来春の就職へ向けて、歯科衛生士学校の学生たちが診療室見学を始める季節になりました。
これからの時期は、卒業を間近に控えた歯科衛生士の卵たちに、話をする機会が増えてきます。
私は衛生士学校の非常勤講師をしていた関係で、歯科衛生士を前にすると教員口調になって
しまっていけません。
いまどきの学生さんには引かれないように、大切なことだけ伝えたいと思っています。
その中で、歯科衛生士の業務範囲だけはぜひ理解してもらいたいと思っています。
学校では、平成6年に歯科医師会がまとめた歯科衛生士の業務範囲を未だに教科書として
使っていますよね。
あれはほとんど間違っています。
歯科衛生士が法的にやってよい業務範囲は、歯医者さんの組合が考えている範囲を
はるかに超えています。
衛生士は歯医者さんのお手伝いさんではありません。
歯医者さんがやってほしい業務ではないのです。
顎口腔領域において、看護師同様の医療が実践できる国家資格です。
勤務先の歯科医師が有能で、あらゆる歯科医療を実践していたとしたら、衛生士の業務範囲は
いくらでも広がります。
歯周病関連の処置が衛生士の仕事だと思っているとしたら、それはまったく歯科医療を知らない
ということでしょう。
数年前、歯科衛生士がルートを確保したり、採血をしたりしていることがマスコミでも騒がれ
ましたね。
法的には全く違法ではないというのが結論でした。
当たり前です。
法律にはきちんと記載されているのですから。
あなたは採血が衛生士の業務範囲内だと知っていましたか?
それ以外にもたくさんの業務が法的に可能です。
学校ではおそらくそれらを教えません。
衛生士として、たくさんの難しい業務をこなすことは、大変ではありますが、やりがいのある
ことです。
難しいことがたくさんあるから、年齢を重ねるごとにその人の必要性が増してくるのです。
簡単な業務の繰り返しなら、いつでも新人にとって代わられます。
衛生士としての可能性を広げるのも狭めるのも自分です。
時代は有能な衛生士を求める時代になってきました。
努力する衛生士には、必ず明るい未来が待っています。
頑張ってください!